みなさま ご無沙汰していました。
突然ではございますが「高知白バイ事件=片岡晴彦収監中」を再開いたします。
再開第1回目の記事は2月中の判決と予想されている国賠訴訟の準備書面から、県警サイドの準備書面をUPいたしました。この準備書面は09年7月15日に被告から提出された答弁書の一部です。
総ページ数は25pとなっています。その中から、こちらとしては一番資料が揃っているスリップ痕捏造疑惑に関係してる部分を原文のまま転載しました。
とりあえずはご覧下さい。なお、見出しや段落には私手を加えております。そして個人名はアルファベットに換えさせていただいてます。
文中において、写真番号等が書き込まれていますが、手元にあるものは順次掲載していきます。次回からは①~④の各見出し事に記事をUPしていって、写真や関連記事等の参考資料も添付していきます。
皆さんのご意見・ご感想をお待ちしています。
(2)「(3)具体的な偽装行為」に対する反論について
① 写真加工に対する言い訳
原告は、本件事故現場の路面に印象されたブレーキ痕について、①被告K、同Mは、実況見分後、ネガフィルムを現像し撮影した画像を印画紙に焼き付けた後、それらの写真を、画像スキャナ一等を用いてコンピューターに取り込み、写真加エソフトを用いてブレーキ痕を描き加えるなどのデジタル加工を行った」(原告訴状9頁26行目以下30行目まで)旨主張する。
しかしながら、前記第2・2・(3)・①に述べたとおり、実況見分調書乙第1号証)の番号8の写真には、衝突後停止した本件バスの右前輪の横、白バイの後部の路面に真新しい擦過痕が認められるとともに、同バス右前輪の後方の路面に痕跡が認められるのであり、これが同バスのスリップ痕であることは、白バイを撤去した後に衝突地点付近を撮影した上記実況見分調書の番号11、12の写真およびバスを撤去した後に衝突地点付近を撮影した番号13の写真において、上記番号8の写真で認められた同パスの右前輪後方の痕跡がスリップ痕であることが鮮明に撮影されていることからも明らかである。
従って被告には、そもそも写真加エソフトを用いてブレーキ痕を書き加えるなどの必要性自体が全くありえなかったのであり、原告の主張には何らの根拠もないばかりか、現場の状況をまったく無視した荒唐無稽な推論であるといわざるを得ず、失当たるの誹りを免れないものというべきである。
②路面へのお絵かきに関する言い訳
更に原告は、ブレーキ痕について、「② バス撤去後に、揮発性のある液体を用いてバスの前輪があった付近の路面に、バスの前輪ブレーキ痕と錯覚させるために刷毛あるいはスポンジ等の吸水性のある道具を用いて痕跡を描き、それをバスのブレーキ痕であるとして撮影して本件事故の状況の重要な物的証拠とした」(原告訴状10頁1行目以下5行目まで)旨主張する。
しかしながら、上述のとおり実況見分調書(乙第1号証)の番号8の写真には、衝突後停止した本件バスの右前輪の後方の路面にスリップ痕が撮影されているのみならず、平成19年2月5日付け写真撮影報告書(乙第7号証)4項目の最下段の写真、6頁目中段の写真、同頁最下段の写真にもスリップ痕が同バスのタイヤと共に撮影されているのであり、しかもこれらの写真が、いずれも同バス撤去前に撮影されたものであることは明らかであるばかりか、本件事故現場の国道56号線は、交通量の多い主要幹線道路であるのに、本件事故により同バスが交通を遮断していたこともあり、現場付近には多くの野次馬が見物していたことは、乙第1号証の番号2、4、5の写真からも明らかであるほか、番号16の写真にはテレビカメラを持つマスコミ関係者と思料される人物が撮影されているなど、実況見分は正に衆人環視の状態のもとに行われたものであって、かかる状態のもとで、誰に気付かれることもなく路面に痕跡を描くこと自体、不可能といわざるを得ないところであり、同バスを撤去後に痕跡を揃いたとする原告の主張は、何らの根拠もなく失当というべきである。
そもそも原告は、一方では現場にブレーキ痕が存在せず、後に写真を加工して付け加えたなどと主張し、他方では現場にブレーキ痕が存在したことを認めた上でこれが偽装されたとするなと相互に相反する主張をしているのであって、それ自体、原告の主張が確たる根拠にもとづかない荒唐無稽な推論であることの何よりの証左にほかならないといわざるをえない。
③ スリップ痕を指示する写真がないことへの言い訳
しかも原告は、「③ 片岡晴彦が起訴された後、県警は実況見分調書に最重要な証拠であるスリップ痕を指示するバス運転手の写真が無いことから、裁判で不利になると考え、事故当日の16時頃から撮影された事故現場東側のレストラングローリー駐車場で撮影したバス運転席に乗っている片岡晴彦の写真と、①または②の方法で偽装した写真を同じ方法で写真加工ソフトを用いて合成し、本件刑事裁判の証拠として提出したj(原告訴状10項6行口以下12行目まで)旨主張する。
しかしながら、原告が本件バス運転席に乗車して、左手で片肘をついている状況が撮影された乙第1号証の番号4の写真と、仁淀中学校の生徒がバスから降車して横断している状況が撮影された乙第7号証の3頁目の写真は、いずれも同バスと白バイが衝突後に停車したままの状態が撮影されているのであって、事故直後の写真であることが明らかであり、しかも原告の姿はフロントガラス越しに鮮明に撮影されている一方において、同バスを本件現場からグローリー駐車場に移動させた後、その運転席に乗車した原告を撮影した乙第1号証の番号23の写真には、原告の顔付近のフロントガラスにグローリー南側に位置するイーグル荒倉ゴルフセンターの鉄塔が写り込んでいるのであって、グローリー駐車場で同バスの運転席に乗車した原告の姿を撮影した写真と本件現場で事故直後に『司バスの運転席に乗車した原告を撮影した写真が、明らかに異なることは一目瞭然であり、これを合成したなどという原告の主張は、もはや付会の議論以外の何物でもないものというべきである。
④事故現場の改変に対する言い訳
加うるに原告は、「④ 実況見分の際に白バイの積載物、破損した部品等を現場捜安富の手によって移動させ、実際の衝突地点を示す物的証拠となる白バイの擦過痕等の痕跡を隠した上で、事故現場写真撮影を行い、実際の衝突地点である見分調書⑥の地点をバスの最終停止位置とし、同④の地点を衝突地点と偽装して、実際の衝突地点を隠ぺいした」(原告訴状10頁13行目以下18行FIまで)旨を主張し、更に、「被告鈴木、同小松から特命ともいうべき本件交通事故の偽装を命じられ、片岡の過失責任を作出すべきであると思っていた被告K、同Mは、現場にたまたま存在したスリップ痕様のキズを、あたかも片岡によるバスの急ブレーキ痕であるとして、これを前提にして虚偽の実況見分調書を作成した」(原告ら訴状10頁19行目以下24行目まで)とも主張する。
④-1
そもそも、事故現場に臨場した際は、現場保存のうえ現場痕跡を確実に採取した後でなければ郎品等の撤去は行わないことが捜査の基本とされているところから、檀に部品等を移動させることなど到底あり得ないところであり、本件における実況見分が適正に行われていることは、乙第1号証の番号8の写真には、衝突後停止した本件バスの右前輪の横、白バイの後部の路面に真新しい擦過痕が認められるとともに、同パス右前輪の後方の路面に痕跡が認められるのであって、これがスリップ痕であることは上述のとおりであり、更に乙第7号証の2頁目の上段、中段および4頁目の下段の写真には、同バス右前輪後部の軍体下に白バイの赤色灯のプラスチック片と認められるものが撮影されており、これらの写真に撮影された衝突停止地点からバスの前輪後方には、いずれもスリップ痕が認められ、白バイが同バスの右前角部に滑り込むように倒れていて、その白バイの後方の同バス右前輪の横には、明らかに白バイが衝突転倒したときに路面と車体が擦過した 痕跡が弧を描くように付いていること、白バイの回転等の赤いプラスチック片がバスの右前輪の真後ろ車体下路面に落下していることからすると、路面痕跡のみからみても同バスはいまだ進行中に白バイと衝突し、その衝突の衝撃で進行方向左に力が加わり、白バイの車体を若干引きずりながら、その後に停止したことが明らかというべきであるのみならず、仮に同バスが停止しているところに白バイが同バスの右前角部に衝突したものであれば、白バイ転倒時に路面と擦過した痕跡は、停止しているバスの右前角部に認められる箸であり、本件事故現場に印象された擦過抜のような弧を描いた擦過痕がバスの右前輪の横に印象されるなどということは到底考えられないばかりか、白バイの部品と認められる赤いブラスチック片が右前輪の後方になるバス右前 輪後部の車体下に飛ぶことも通常あり得ず、本件事故時、同バスが前方に進行中であったことは明白というべきである。
④-2原告は、実際の衝突地点を示す物的証拠となる白バイの擦過抜等の痕跡を隠した疑いがあるとも主張するが、本件現場には白バイ転倒時に路面と擦過した痕跡が明らかに認められるのであって、報道陣や見物人環視の中で、本件パスの乗客が降車して横断している様子および原告が同パス運転席に乗車して、左手で片肘を付いている状況が撮影され、事故直後の写興であることは明らかな乙第1号証の番号2および3の写真と擦過痕およびスリップ痕が撮影されている番号8の写真に写っているバスと白バイの衝突の部位、損壊の状況が同一であることからすれば、スリップ痕、擦過痕をねつ造し、あるいは消し去った後に、事故現場の状況を再現することなどは到底不可能なことといわざるを得ず、原告のこの点についての主張も、それ自体が何の根拠もなく失当というべきである。
また原告は、本件現場に偶々存在したスリップ抜襟のキズを、恰も被告が片岡によるパスの急ブレーキ痕とした疑いがあるが如き主張をするが、上記①・②に述べたとおり、バスの前輪により印象されたものであることは明らかであり、原告は何らの具体的根拠を示すこともなく単なる推論を列挙しているに過ぎず、原告の主張は明らかに失当というべきである。
再審請求署名のお願い
現在 加古川刑務所に収監中の片岡さんが帰ってきたら、できる限り早い時期(3月上旬の予定)にこの事件の再審請求を致します。 その際に同時に提出するように支援する会が署名活動を行っています。
皆さんの声が大きな力となります。ご協力をお願い致します
署名方法 → 支援する会HP
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それにしても、こういった文書は読みづらい。とにかくセンテンスが長くいです。「。」がなくて、「、」ばかりです。 次回よりは文章に手を加えてわかりやすくして掲載していきます
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